吉田町浜田土地区画整理組合では幹線道路沿いの用途に近隣商業地域を目指しており、 良質な宅地及び大規模な土地を提供できます。

吉田町浜田土地区画整理組合


〒421-0302 静岡県榛原郡吉田町川尻2742-1
TEL. FAX.0548-33-2903
MAIL.tukuru@mirainohamada.jp

よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問と回答

Q1. 土地区画整理事業って、土地を取られる事業ですか?

A1. いいえ。土地を取り上げる事業ではありません。土地を買い取るのではなく、地区全体で土地を整理し、整備後の新しい土地(換地)としてお返しする事業です。

 

Q2. 今の場所に住み続けられますか?

A2. 原則として、同じ地区内で生活を続けられます。道路工事などで一時的な移転が必要な場合は、補償を行いながら対応します。

 

Q3. 立ち退きをしなければならない人もいますか?

A3. 原則として、地区外への立ち退きはありません。換地という仕組みにより、道路予定地にかかる方も新しい土地が割り当てられます。

 

Q4. 減歩(げんぶ)で土地が減ると、損をしませんか?

A4. 面積は減りますが、損をしないように計画します。道路や公園の整備で土地の使い勝手や価値が向上し、面積が減っても土地の価値が維持・向上するケースが多いです。

Q5. 減歩はどのくらいありますか?

A5. 地区や計画内容によって異なります。事業計画の中で具体的な減歩率を示し、皆さまに説明・ご理解を得たうえで進めます。

 

Q6. 清算金って何ですか?お金を取られるのですか?

A6. 清算は、不公平を調整するための仕組みです。土地の位置や条件の差をお金で調整するもので、支払う場合も受け取る場合もあります。

 

Q7. 清算は補償金ですか?

A7. いいえ、補償ではありません。換地どうしの条件差を調整するためのもので、損失補償とは性格が異なります。

 

Q8. 反対したら事業は止められますか?

A8. 住民の皆さまの意見はとても重要です。特に組合施行では、一定数以上の同意がなければ事業は進みません。説明と話し合いを重ねながら進めます。

 

 

Q9. 工事中の生活はどうなりますか?

A9. 生活への影響が最小限になるよう段階的に進めます。

・仮換地の指定

・移転時の補償

・工事時期の調整

などを行い、突然の移転や工事はありません。

 

Q10. 費用は誰が負担するのですか?

A10. 主に次の方法でまかないます。

・国や自治体の補助金

・保留地の売却

・地権者の減歩による負担

個別に高額な現金負担を求めるものではありません。

 

Q11. 土地の評価額はどうやって決めますか?

A11. 地区内で公平になるよう統一した基準を使います。固定資産税評価額などを参考に、皆さまが納得できる水準で設定します。

 

 

Q12. 高齢者や小さな土地の人が不利になりませんか?

A. 配慮する仕組みがあります。小さな土地への過度な減歩を避けるなど、個々の事情を考慮して計画します。

 

Q13. 事業はどのくらいの期間がかかりますか?

A. 規模にもよりますが、10年程度かかることが一般的です。長期間にわたるため、節目ごとに説明会を行いながら進めます。

 

Q14. 将来、土地の価値は本当に上がりますか?

A. 必ず上がると断言はできませんが、

・道路整備

・防災性向上

・住環境改善

により、評価が上がるケースが多いのが実情です。

 

Q15. 不安や疑問はどこに相談すればいいですか?

A. ご不明な点等ございましたら、組合事務所までお越しください。